歯科治療も医療費控除を受けられます。
・医療費控除とは
医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。1年間の間で、総医療費が10万円を超えると、税金が一部戻ってきます!!
翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減され、医療費の負担を軽くすることができます。
【医療費控除対象となる要件】
・その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費である
・自分自身または自分と生計を共にする家族、その他親族のために支払った医療費である
・10万円以上の医療費である(上限200万円)
・控除の対象と非対象
保険治療・自費治療どちらにも適用されます。
ただし、不正咬合による歯科矯正治療にも認められますが、容貌を美化するための治療の場合は医療費控除の対象外となります。
・注意していただきたいこと
医療費控除を受けるためには、領収書の原本の添付が必要です。
コピーしたものでは申告ができないこともありますので
しっかりと無くさないように1年分の医療費の領収書とっておく必要があります。
領収書を無くさないようにお願いいたします。
基本的には再発行はしておりませんので、大切に保管しておきましょう。
※詳しくは最寄りの税務署までお尋ねください。
※国税局のHPはこちら→★